一般社団法人 ワールドユースミーティング  定款

 

第一章 総 則

(名称)

第1条   当法人は、一般社団法人ワールドユースミーティングと称する。

(主たる事務所) 

2条 当法人は主たる事業所を名古屋市に置く。

  2 当法人は、社員総会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

(目的)

第3条 当法人は、学習者中心(LearnerCentered)を促進する情報教育(ICT教育)とグローバル人材を育成・探究する使命に基づき、とりわけアジアにおける教育実践、民主主義育成の体験学習を実施すること、英語をオフィシャルランゲージとする青年会議を国内外で展開し、英語を外国語として学ぶ国において、相互のコミュニケーションを深め、地球温暖化、教育的知見の共有、地球課題に向けての連帯行動指針の論議を行うこと、世界との連携の中で、他国に住む人の文化についての理解を得るだけでなく、豊かな感受性をもって、協働作業、協働学習(Task-Based Learning)のプロジェクト学習を行うこと、さらに自分たちの将来の中にその体験を生かし、地域社会で世界平和、民主主義を実践しようとする若者を育てることを目的とする。その目的を資するために、次の事業を行う。

 

   (1)国際連携プロジェクトの運営推進業務

   (2)国内外の学校における情報教育、ICTを活用した教育支援業務

   (3)アジア各国における講師業務事業

   (4)英語教育、外国語教育支援事業

   (5)SDGsに関する教育支援業務

   (6)前各号に附帯又は関連する事業

 

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、電子公告による。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

 

第2章 社 員

 (入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

  2 社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

 (退社)

第6条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

 (除名)

第7条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の日的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

8条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

   (1)退社したとき。

   (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

   (3)1年以上会費を滞納したとき。

    () 除名されたとき。

   (5)総社員の同意があったとき。

 

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)

第9条 社員が前条の規定によりその資格を喪失した時は、当法人に対する社員としての権利を失い、義務も免れ、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

   当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

 

 

3章 社員総会

 

(開催)

第10条 当法人の定時社員総会は、毎年4月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合開催する。

 

(招集)

11条 定社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

 2 社員総会の招集通知は、会日より一週間前までに社員に対して発送する。

 

(決議の方法)

12条 社員総会の決議は法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の決議兼の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

 

(議決権)

13条 社員は各一個の議決権を有する。

(議長) 

14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)

15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長及び、出席した理事がこれに署名、または記名押印する。

 

 

第4章 役 員

 (役員)

16条 当法人に、次の役員を置く。

() 理事1名以上5名以内

  2 理事のうち1名を代表理事とする。

 

 (選任)

17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

 2 代表理事は、理事の互選によって定める。

 (任期)

18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

 

                第5章 計 算

 (事業年度)

19条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

 

第6章 附 則

 (最初の事業年度)

20条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4331日までとする。

 (設立時の理事、代表理事)

21条 当法人の設立時の理事、代表理事は、次のとおりである。

    設立時理事   影戸 誠  佐藤慎一

    設立時代表理事 影戸 誠

 

 (設立時の社員の氏名及び住所)

22条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

名古屋市名東区梅森坂3丁目3512番地   影戸 誠

 

ジェネラス鹿子町302号)

名古屋市千種区鹿子町7丁目1番地   佐藤慎一

    

 

 (法令の準拠)

23条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 以上、一般社団法人ワールドユースミーティング設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

 

 令和3年 625

                             

設立時社員 影戸 誠   印

                 

設立時社員 佐藤慎一   印